あいにくの雨ですね・・・・。
午前中の面談相談(債務整理)を終え、一服しているところです・・・・・・一服といってもタバコは吸いませんが・・。
この後は、
不当利得返還請求訴訟(過払い金返還請求)の訴状を2件ほど作成し、
そして時間があれば、
先日受託した相続登記の申請(オンライン)をしてしまおうかと思っています・・・・。
先ほど事務員にsfコーポレーション(三和ファイナンス)の代表者事項証明書を田無出張所(法務局)まで取りにいってもらったのですが、
ここは住所を新宿から「港区六本木」に移転したようですね・・・・・。
さくら司法書士事務所 司法書士志村理(Shimura Osamu)
おはようございます。
早いもので1月も残り僅かですね・・・・。
昨日、
過払い訴訟の口頭弁論が入っていたので東京簡裁に行ったのですが、
少し早く着いてしまったため、
3~4階(裁判所)と他の裁判を傍聴して回りました・・・・・・(話は少々それますが)他人の裁判を傍聴することは結構大事なことだと個人的に思います・・・。
それにしても、
各法廷の貼り紙を見る限り、
不当利得返還請求事件(過払金返還請求)の相手方(被告)は、
ダントツで「SFコーポレーション(三和ファイナンス)」が多かった気がします・・・・。
(その日の)私の事件も同様ですが・・・・・・。
過払い金回収のご相談、ご依頼は「さくら司法書士事務所」
相続手続きに関する実務上重要な判決が、22日、最高裁第一小法廷にてありました・・・・・。
争いの内容は、
「相続人が複数いる場合において、相続人の一人から被相続人の保有の金融機関口座の記録の開示請求があった場合、金融機関には開示義務があるのかどうか・・・」、
といったことです・・・・・。
最高裁は、
「相続人への開示であれば、金融機関の守秘義務には触れないので、相続人一人からの開示請求であってもこれに応じるべき」
といった趣旨を判示し、金融機関に開示を命じました・・・。
被相続人が保有していた定期預金を解約したり、
預金引出すといった処分行為は、
当然、相続人全員の合意(遺産分割などによってその遺産を取得した相続人)が必要ですが、
口座記録(残高)の調査といったことは、
他の相続人の権利を侵害するような処分行為ではないため、
相続人一人からの請求であっても何ら問題ない・・・・・・と解釈するのが法律上(民法)の規定です。
しかし実務上、
金融機関は守秘義務や銀行の規定などを理由に、
相続人全員の同意がない限りこれに応じてくれませんでした・・・・・・・。
今後実務上の取り扱いが大きく変わることでしょうね・・・・・・。
相続手続きのご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」
あ・・・浅沼稲次郎、
え・・・江戸川乱歩、
き・・・菊池寛、
さ・・・西園寺公望、
た・・・高橋是清、
て・・・ディックミネ、
み・・・三島由紀夫、
む・・・向田邦子、
や・・・山本五十六、
・・・・・多磨霊園に眠る著名人の数々です(まだたくさんの方の墓があります)。
これは、昨年、小金井~調布を散策した際に、霊園で購入した「著名人墓所マップ」に載っています・・・。
なぜ今こんなものを見ているのかと言いますと、
明日は散策行こうと考えており、
日ごろ利用している、
多摩、武蔵野近辺専門のウォーキング(散歩)本を本棚から取ってきたのですが、
その本にこの地図が挟まっていたからです
さて、
明日はどこへ行こうかな?・・・・・・・ゆっくり考えたいと思います。

ジャンポールエヴァンのケーキ(いつもケーキの名前は忘れてしまいます。。。)

こんな美味しいケーキは久しぶりです・・・・
個人的にはメゾンカイザーのタルトモンジュ以来のヒットです!

王様のバームクーヘン・・・・・兄より頂きました・・。

こんな感じです・・・。

穴の部分に生クリームがびっしり詰まってます。
バームクーヘンと生クリーム・・・・合わない訳がありません、美味しいですね。
さくら司法書士事務所 司法書士 しむらおさむ
昨日の判決です。
これまでにも既に(最高裁判断を待たずに)、
実務上、
過払い金返還請求の消滅時効の10年は、
最初に返した日ではなく、
最後に返済した日から起算して10年といった取扱にて、
サラ消費者金融等の貸金業者や信販会社と交渉(あるいは)訴訟を行ってまいりましたが、
最高裁の初判断がでたことによって、
今後は堂々とこれを主張することができます・・・。
過払い請求については、
最高裁にて係争中の争点がこれ以外にもまだありますが、
今回の判断によって一つの重要な争点について決着が着いたと言えますね。
過払い金返還請求のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」