「貸金業者が息子にお金を貸さないようにする方法はありませんか?」
「父をブラックリストに載せる方法はありませんか?」
このような、債務者本人ではなく、ご家族からの相談がたまにあります・・・・。
「貸出禁止依頼」という、
債務者からの申し出によって貸し出しをストップする制度が貸金業協会にあり、
これを利用すれば、
サラ金消費者金融といった貸金業者は貸付を自粛します・・・・。
しかし、
そもそも貸金業協会に加入している貸金業者は、
全体の4割程度しかないため、
これに加入していない金融業者に対しては効果がありません・・・・・。
また、
この貸出禁止依頼の申し出ができるのは、
債務者本人及びその配偶者、
または2親等内の血族となっておりますが、
債務者本人以外の者が申し出をする場合には、
(例えば)
本人の行方がわからず、
家族が代わりに支払いをしており、
このままでは家族も破綻してしまう・・・・・。
といった、それなりの理由がある場合に限られています・・・。
結局のところ、
債務者本人の自覚が一番大事であり、
本人の意志なければあまり意味がないということになります・・・・・。