・・・・・可能です。
たとえ、
Aには西東京市の不動産と、○○銀行の預貯金を・・・・、
Bには小平市の不動産と、自動車を・・・・、
Cには宝石と株式の全てと現金1000万円を相続させる、
と、
具体的にどの財産は誰が相続するということが、
遺言で指定されていたとしても、
これとは異なる内容の遺産分割協議を行うことは可能です・・・・・・。
尚、
Aには遺産の4分の1を・・・・、
Bには遺産の4分の1を・・・・、
Cには遺産の4分の2(2分の1)を相続させる、
といった内容の遺言の場合、
具体的に誰が何を取得するのかについて、
決めなければ、
現実に相続することはできません・・・・・・。
よって、遺産分割協議が必要となります・・・・・。
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