西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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遺言と異なる内容の遺産分割は可能か?

カテゴリー : 相続、遺産分割

・・・・・可能です。

 

たとえ、

Aには西東京市の不動産と、○○銀行の預貯金を・・・・、

Bには小平市の不動産と、自動車を・・・・、

Cには宝石と株式の全てと現金1000万円を相続させる、

と、

具体的にどの財産は誰が相続するということが、

遺言で指定されていたとしても、

これとは異なる内容の遺産分割協議を行うことは可能です・・・・・・。

 

尚、

Aには遺産の4分の1を・・・・、

Bには遺産の4分の1を・・・・、

Cには遺産の4分の2(2分の1)を相続させる、

といった内容の遺言の場合、

 

具体的に誰が何を取得するのかについて、

決めなければ、

現実に相続することはできません・・・・・・。

 

よって、遺産分割協議が必要となります・・・・・。

 

 

 

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