昨日は、
一橋学園駅の某金融機関~青梅街道駅から小平市役所、
そして久米川駅の某金融機関~東村山駅から東村山税務署と、
各駅にて乗車下車を繰り返すなんとも疲れる一日でした・・・・・・。
上記全ては、
先月受託した1件の相続手続&相続に伴う所有権移転登記から派生した一日の行動です・・・・・。
詳細については言えませんが、
ひょんなことから遺言書を見つけ出したことにより、
事態が一転したのです・・・・。
相続手続きを司法書士や弁護士に依頼する際は、
まず被相続人が「遺言書」を残していないか確認しましょう、・・・・・・・何故ならば、
遺言の有無によって相続手続及びその分配について大きく変わってくるからです・・・・。
遺言書は、
親しい知人や司法書士、弁護士などの専門家、金融機関等、相続人以外の第3者に預けていることも少なくありません・・・・・・。
公正証書遺言であれば、
全国の公正証書遺言を登録するシステムを採用しているので、
利害関係人であれば、
どこの公証役場でも検索することが可能です・・・・。
金融機関の貸金庫に自筆証書遺言を保管しているケースも少なくありませんので、
貸金庫の存在も要チェックです・・・。
但し、
共同相続人全員が貸し金庫の開扉に合意しない場合、
金融機関は、ほぼ100%、開扉に応じてくれないものと思われますので注意が必要です・・・。
なお、上記のような場合でも「事実実験公正証書」という方法によって開扉することができるのですが、
またの機会にお話したいと思います・・・・。
遺言、相続、所有権移転登記のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」