先日、悪質な手口の被害にあわれている方の債務整理を受託しました・・・・・、
悪質な手口とは、
融資を受ける代わりに、年金が給付される金融機関の通帳と印鑑を貸金業者にとられるといったものです・・・。
年金受給権は法律に規定がある場合のほかは担保として差し入れることが禁止されていますので、
金融業者に年金立替の名目で年金受給権を担保に取られている方は、
すぐにお近くの司法書士・弁護士等の専門家にご相談ください(年金担保融資は禁止)!
福祉医療機構が行っている年金担保貸付は、厚生年金や国民年金等を現に受けているかたに、生業、住居、医療などに必要な資金を融資するもので、唯一法律で例外として認められたものです。
貸金業を営む者は、貸付けの契約について、その貸付金の弁済を公的給付を原資とする資金から受ける目的で、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされている公的給付が振り込まれる銀行口座等の預金通帳やキャッシュカード、あるいは年金証書などの引渡しを求め、又は保管する行為を行ってはなりません。
これに違反した者について、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされております。
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