という問い合わせを(電話)よくいただきます・・・・。
登録免許税や戸籍等の必要書類取得にかかる実費と、
司法書士報酬の2つの費用があります・・・・・。
相続を原因とする所有権移転登記にかかる登録免許税は、
固定資産評価額の0.4%(1000分の4)です。
・・・・なので、固定資産評価額が分からないと、必要な登録免許税が算出できません。
相続登記を申請するためには、
被相続人(亡くなった方)の死亡時から出生まで(原則)の連続した戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)が必要になります。
これらが不備なく揃っていますでしょうか?
また、
被相続人(亡くなった方)の登記上の住所が本籍と異なる場合は、被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票が必要になり、これを判断するためには登記事項証明書の確認が必要になります・・・。
そして、
被相続人(亡くなった方)の登記上の住所が本籍と異なる場合は、
相続登記(所有権移転登記や持分移転登記)を行う前に、所有権登記名義人表示変更登記を行い、登記上の住所を正しい表示に変更しておく必要があり、
この登記には、不動産1個あたり登録免許税が1,000円必要になります・・・・。
更に「遺産分割協議」の必要性等に関することも・・・・・・・・・省略。
このように、相続登記に要する費用等を算出するためには最低限必要な情報資料等があり、
この情報を頂かないと、適切な見積もり金額の提示ができず、
結果(電話を頂いたお客様には)、
『司法書士報酬の42,000円と(さくら司法書士事務所の場合)、
固定資産評価額の0.4%の登録免許税、
そして、プラスアルファとして2,3万円程要する場合があるとお考えください。』
といった回答がその場での精一杯の対応になってしまうのです・・・・。
相続登記、遺産分割に関するご相談は西東京市(田無)の「さくら司法書士事務所」