犯罪による収益の移転防止に関する法律(ゲートキーパー法)が2008年3月1日に全面施行され、7ヶ月が経過しました・・・。.
犯罪による収益の移転防止に関する法律は、
『金融機関等の本人確認』
『取引記録保存及び疑わしい取引の届出等の義務』
について定めた、マネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止するための柱となる法律ですが、
この法律の全面施行によって、より一層(業務受託の際)、本人確認の重要性が増し、司法書士会会則等に定める執務基準についても変更されました・・・。
ゲートキーパー法では、
①宅地・建物の売買に関する手続
②会社法人の設立、定款変更、代表者等の変更、合併などの組織再編行為に関する手続
③財産管理行為(成年後見業務は除く。)
・・・・上記3業務が特定業務とされており、
司法書士が、上記特定業務にかかる取引(登記や簡裁訴訟代理等の受託)を行う際、
顧客(ex、不動産売買の登記であれば売主および買主、株式会社の代表取締役変更の登記であれば当該株式会社が「顧客」となります)について、
本人であることを確認したうえで、
本人確認記録と取引記録を作成し、7年間(会則等では10年間)保存しなければなりません・・・・。
本人確認の方法は、
依頼者である顧客と面談し、
運転免許証、健康保険証、印鑑証明書(委任状に実印を押印した場合)等の書類のご提示をいただきくことが大原則となります・・・。
なお、諸般の事情で面談が困難な場合は、
本人確認書類をご送付いただいたうえで委任状等の取引関係書類を転送不要郵便で送付する方法により確認をし、あわせて、電話連絡等による意思の確認を行わせて頂くなどして、本人確認というものを徹底しなければならないのです・・・。
何れにしても、依頼人の方々にはご迷惑をお掛けしますが、
何卒ご協力くださいますよう、お願い申し上げます。
便利な世の中になった反面、こう言ったフォローが必要(ツケが回る?)となってくるんですね・・・。