西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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引き直し計算(金利利息の再計算)

引き直し計算とは

引き直し計算とは、債務者がこれまでに(過去に)返済した、支払う必要のなかった過剰な利息分を元金へ充当する計算を言います。

 

グレーゾーン金利

出資法と利息制限法という利息に関する法律があります。

出資法では年29.2%(改正前は年40.004%)まで金利を取ることが認められております。

出資法の上限利率を超過する利息を受領した場合は、
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、もしくはこれらが併科されます。

一方、利息制限法においては、
元金10万円未満は年20%まで、
元金が10万円以上から100万円未満は年18%まで、
元金100万円以上は年15%まで
と定めており、これを超過する部分は「無効」としております・・・・・が、刑罰等は特に設けられておりません。

この間(利息制限法の上限利率-出資法の上限利率)の金利を俗に「グレーゾーン金利」と言い、

これまで多くのサラ金消費者金融等の貸金業者や信販会社がこのグレーゾーン金利による貸付を行ってきました・・・。

 

どうやって引き直し計算を行うのか?

認定司法書士(弁護士)による貸金業者等債権者への受任通知発送後、各会社より、取引履歴が司法書士事務所に送られてきますので(郵送やFAXにて)、

司法書士が金利計算ソフト等を使用して、依頼人(債務者)の過去の全ての取引について、一つずつ引き直し計算を行います。

 

引き直し計算はとても大事な作業です

取引年数が長期に及べば及ぶほど、(当たり前のことですが)計算後の借金の額は減りますし、取引年数が6年以上になる場合は、借金の額が減るどころかなくなってしまい(ゼロ)、逆に過払い状態になっていて金融業者等に過払い金返還請求ができる場合もあります。

テレビでよく、○○ー銀行の「おまとめローン」なるCMを目にしますが、

引き直し計算にて債務を確定させないまま(減額させないまま)、サラ金等貸金業者が請求する金額そのまままとめて融資し、

その融資したお金を貸金業者への返済に充て、

一方、○○ー銀行に対して新たに返済を行う・・・・・・。

引き直し計算の結果如何によっては、債務は相当減額し、もしかしたら借金はなくなり、過払い状態になっていたかもしれないのに、それにフタをしたまま、借金を一本化してしまってよいのでしょうか?

 

債務整理においては、引き直し計算によって算出した減額後の金額が、

任意整理特定調停個人民事再生自己破産手続き選択にあたっての基準となり、

また、過払い状態になっているか否かを判断するための必要不可欠の手続きとなります。

 

だから、引き直し計算はとても大事な作業なのです・・・。

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