一方の相続人が他方の相続人に、
「私は相続放棄したので亡父の借金を負う義務はない」
と
発言しても、
また、
書面に残したとしても、
対外的には相続放棄をしたことにはなりません・・・よってこのままでは相続債務を負うことになります。
相続放棄をするには「家庭裁判所」を通しての手続きが必要です・・・相続放棄の申述。
しかも、被相続人が亡くなったことを知ったときから原則として3ヶ月以内にです。
尚、この3ヶ月の期間を熟慮期間と言い、
相続するか否かを判断するために設けられているのですが、
時間が足りない場合には、
家裁への請求によって、伸長することも可能です・・・・。
相続に関するご相談は三多摩(西東京・立川・東村山)の「さくら司法書士事務所」